【社労士試験】労働基準法『就業規則』のポイントは、これだ!

【社労士】労働基準法

こんにちは、マサヤドスです。

今回は、社会保険労務士試験の「労働基準法 第九章 就業規則」について、ポイントを確認していきます。

「就業規則」の重要ポイントは、

1.作成及び届出の義務
2.作成の手続
3.制裁規定の制限

の3つです!

作成及び届出の義務

まずは条文の確認からです。

(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

作成及び届出義務のある使用者とは

作成及び届出義務のある使用者は、第1項にあるとおり「常時十人以上の労働者を使用する使用者」となります。

就業規則に記載しなければならない事項とは

記載事項については、第1項各号に規定されています。
そのなかでも、必ず記載しなければならない事項と、定めをする場合に記載しなければならない事項に分かれています。

分類すると、次のようになります。

必ず記載しなければならない事項>
・始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
・賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

定めをする場合に記載しなければならない事項>
・退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
・臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
・労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
・安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
・職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
・災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
・表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
・前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

「就業規則記載事項」と「労働条件の明示事項」との比較

就業規則の記載事項ですが、よくよく見ると、労働条件の明示事項とほぼ同じですね。
なので、参考までに比較表を作成してみました。

労働条件の明示事項
<絶対的明示事項>

労働契約の期間に関する事項
期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

就業規則記載事項
<絶対的必要記載事項>

始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

<相対的明示事項>

退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
安全及び衛生に関する事項
職業訓練に関する事項
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
表彰及び制裁に関する事項
休職に関する事項

<相対的必要記載事項>

退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

比較してみたら分かりやすいのですが、書きぶりは多少違えど、ほぼ同じなのがわかると思います。
事項の量は、明示事項のほうが多いので、明示事項を先に覚えてから、就業規則と紐づけるのが効率が良さそうですね。
また、労働条件の明示事項に有って就業規則の記載事項に無いのは、基本的に個人に関する内容です。
例をあげると、「労働契約の期間に関する事項」とかは個人ごとに異なるので、就業規則へ記載のしようがありません。
そう思うと就業規則にないのも頷けますね。

作成の手続

またまた条文の確認です。

(作成の手続)
第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

これについては、条文のとおりですね。

① 就業規則の作成又は変更には、労働組合か労働者の過半数を代表する者の意見を聴く必要あり
② 就業規則の作成又は変更の届出には、労働組合か労働者の過半数を代表する者の意見を記した書面を添付する必要あり

作成の手続は、これを覚えておけば問題ないのではないでしょうか!

制裁規定の制限

これまた条文の確認です。

(制裁規定の制限)
第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

これについても、条文に書いてあるとおりですね。

① 1回あたりの減給額は、平均賃金の1日分の半額を超えてはならない。
② 減給の総額は、一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

制裁規定の制限については、この2点を押さえておけば良いと思います。

まとめ

「作成の手続」と「制裁規定の制限」は、ほぼ書くことがありませんでしたね。なので、条文どおり覚えておけばいいのではないでしょうか。
就業規則の最大ポイントは「作成及び届出の義務」になりそうです。記載事項について、しっかり覚えておきたいところです。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。