【社労士試験】健康保険法『適用事業所』のポイントは、これだ!

【社労士】健康保険法

こんにちは、マサヤドスです。

今回は、社会保険労務士試験の「健康保険法」における『適用事業所』について、ポイントを確認していきます。

『適用事業所』のポイントは、

1.強制適用事業所
2.任意適用事業所

の2つです!

適用事業所とは

適用事業所と何度も出てきましたが、そもそも『適用事業所』とは、どういったものでしょうか。

これはすごく単純で、
健康保険法適用される事業所
略して『適用事業所』です。

また、単に『適用事業所』といっても、強制的に適用される事業所と、任意で適用される事業所に分類されます。

ここからは、「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の違いについて、確認していきます。

強制適用事業所

強制的に適用を受ける事業所は、健康保険法第3条第3項に規定されています。
以下、条文です。

(定義)
第三条
 この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。
 次に掲げる事業の事業所であって、常時五人以上の従業員を使用するもの
  物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
 ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
 ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
 ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
 ホ 貨物又は旅客の運送の事業
 ヘ 貨物積卸しの事業
 ト 焼却、清掃又はとさつの事業
 チ 物の販売又は配給の事業
 リ 金融又は保険の事業
 ヌ 物の保管又は賃貸の事業
 ル 媒介周旋の事業
 ヲ 集金、案内又は広告の事業
 ワ 教育、研究又は調査の事業
 カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
 ヨ 通信又は報道の事業
 タ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業
 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの

適用事業所に該当する事業所が2つありますね。

1.列挙された事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの
2.国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの

強制適用事業所については、この2点を覚えておきましょう。

任意適用事業所

適用事業所の適用

適用事業所の適用には、2パターンあります。
・申請により、厚生労働大臣の認可を受けること。
強制適用事業所に該当しなくなったときに、自動的に任意適用の認可があったものとみなされること

まず、1つ目のパターンについて確認します。
以下、条文です。

第三十一条 適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の二分の一以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

適用事業所以外の事業所が適用を受けるには、当該事業所に使用される者の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し、厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。

ここでのポイントは、
・事業所に使用される者の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣申請しなければならないこと
厚生労働大臣認可を受けること

この2点が重要ですね。

続いて、2つ目のパターンです。
またまた、条文です。

第三十二条 適用事業所が、第三条第三項各号に該当しなくなったときは、その事業所について前条第一項の認可があったものとみなす。

これについては、条文のとおりですね。
適用事業所が、第3条第3項各号(強制適用事業所)に該当しなくなったときは、その事業所について前条第1項の認可(事業所を適用事業所とすることについての厚生労働大臣の認可)があったものとみなされます。

任意適用事業所の取消し

適用事業所への「適用」があれば、その反対の「取消し」の場合も当然にあります。
ひとたび適用事業所になれば、勝手に辞めることはできず、手続きに則って「取消し」を受ける必要があるのです。

取消しについても、きっちりと定められていますので、またまたまたですが、条文の確認です。

第三十三条 第三十一条第一項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の四分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

任意適用事業所の事業所が適用事業所の取消しを受けるには、当該事業所に使用される者の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し、厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。

ここでのポイントは、
・事業所に使用される者の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣申請しなければならないこと
厚生労働大臣認可を受けること

この2点です。適用を受けるときよりも同意の要件が4分の3以上と厳しくなっていますね。加わるよりも抜けるほうが難しいのは、どこも同じみたいです。

まとめ

今回は、『適用事業所』について確認してきました。
『適用事業所』については、「強制適用事業所」の要件と、「任意適用事業所」の適用の受け方取消しの方法について理解しておくことが重要そうです。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。